税制改正により、損害保険料控除が改組されました。
それにより、
地震保険料控除(地震等損害部分の保険料又は掛金)
として最高5万円を総所得金額から控除できます。
ただし、経過措置として、
平成18年12月31日までに契約した「長期損害保険契約等」
については、平成19年以降の各年において、
従前の損害保険料控除と同様の金額の控除が適用される
ことになっています。
上記の場合(地震保険料控除と旧長期損害保険料の両方適用の場合)であっても、控除合計額は最高で
5万円です。
また、長期損害保険については、
一定の条件がついていますので、注意が必要になります。
例えば、保険期間又は共済期間が10年以上であることや
平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないことなどです。
また、1つの損害保険契約が地震等損害により保険金や
共済金が支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれの契約区分にも該当する場合には、
いずれか一方のみを選択して、
地震保険料控除の控除額を計算します。
寡婦控除、寡夫控除って何?
寡夫控除、寡婦控除とは
税金の控除には、本人の状況によって、寡婦(かふ)控除や寡夫控除
と呼ばれる控除があります。
では、どういう人が、この控除の対象になるのでしょうか?
寡婦控除とは
本人が寡婦になったときで、寡婦の要件として、
1、夫と死別したり、離婚したりし後、再婚していない婦人や
夫の生死が明らかでない婦人で生計を共にする総所得等の額が38万円以下の子どもがある人
2、夫と死別した後、再婚していない婦人や
夫の生死が明らかでない婦人で自分自身の所得が500万以下の人
が対象になります。
この場合、本人の所得から、寡婦控除(かふこうじょ)27万円を控除できることになっています。
ただし、寡婦のうち自分自身の所得が500万以下で、扶養親族である子どもがいる人なら、控除額が35万円になります。
(特別の寡婦と呼ばれています。)
寡夫控除とは
寡夫の要件として
妻と死別したり、離婚したりし後、再婚していない人や
妻の生死が明らかでない人で生計を共にする総所得等の額が38万円以下の子どもがあり、自分自身の所得が500万以下の場合
が対象になります。
年末調整の時に、忘れずに処理をしましょう。
税金の控除には、本人の状況によって、寡婦(かふ)控除や寡夫控除
と呼ばれる控除があります。
では、どういう人が、この控除の対象になるのでしょうか?
寡婦控除とは
本人が寡婦になったときで、寡婦の要件として、
1、夫と死別したり、離婚したりし後、再婚していない婦人や
夫の生死が明らかでない婦人で生計を共にする総所得等の額が38万円以下の子どもがある人
2、夫と死別した後、再婚していない婦人や
夫の生死が明らかでない婦人で自分自身の所得が500万以下の人
が対象になります。
この場合、本人の所得から、寡婦控除(かふこうじょ)27万円を控除できることになっています。
ただし、寡婦のうち自分自身の所得が500万以下で、扶養親族である子どもがいる人なら、控除額が35万円になります。
(特別の寡婦と呼ばれています。)
寡夫控除とは
寡夫の要件として
妻と死別したり、離婚したりし後、再婚していない人や
妻の生死が明らかでない人で生計を共にする総所得等の額が38万円以下の子どもがあり、自分自身の所得が500万以下の場合
が対象になります。
年末調整の時に、忘れずに処理をしましょう。
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